住宅用語豆辞典『け』

・蹴上げ(けあげ)
階段一段の高さ

・計画換気(けいかくかんき)
常時出入り口を明確にして必要な量の新鮮空気を取り入れ、汚れた空気を排出することである。

・計画通知
国・都道府県・または建築主事を置く市町村自身が建築主である場合、工事着工前に計画を建築主事に通知し、建築主事はその計画を
審査し、その結果を通知するという一連の手続き。審査の内容は確認申請とほぼ同様

・蛍光灯
最も一般的に用いられている照明光源。

・珪酸カルシウム板(けいさんかるしうむばん)
石綿珪酸耐火被覆板のこと。
消石灰・珪藻土(けいそうど)・石綿を水に混ぜて練り合わせたのち成形養生した製品。

・傾斜路の勾配
階段に代わって傾斜路を設ける場合は、勾配を1/8以下にし、表面を粗面滑りにくい材料で仕上げなくてはならない

・珪藻土(けいそうど)
プランクトンの死骸が海底や湖底に堆積してできた粘土状の泥土で、多孔質であるため調湿性・吸音性・吸臭性などの特性を持つ自然素材。

・軽量コンクリート
骨材に人工軽量骨材、火山れき、軽石などの軽いものを用いたコンクリートで比重が2.0以下のもの

・軽量鉄骨構造
薄い鋼板を折り曲げてつくられた細めの鉄骨(軽量鉄骨)を柱や梁に使って骨組みを構成する。肉厚が薄いので鋼材が少なくて済んで経済的

・けがき
鋼材を切断したり穴をあけたりする際に、その位置に、ピンやポンチを用いてあらかじめ印を付けること

・蹴込み(けこみ)
蹴上げの部分で、上の階段の段鼻部分より下の段板の足の踏込み部分が引っ込んでいる部分を指す。

・化粧(けしょう)
隠れてしまう構造材や下地材に対して、見えるように使う部材や部分をいう。

・化粧合板(けしょうごうはん)
JASで規定されている「天然木化粧合板」と「特殊加工化粧合板」の総称で、特殊合板のこと。

・化粧垂木(けしょうだるき)
軒裏や室内側から見える垂木で、構造材としてだけではなく、見え掛かりになるために仕上げを施した意匠性の高いもの。

・化粧張り構造用集成材(けしょうばりこうぞうようしゅうせいざい)
構造用集成材に化粧単板を張ったもの。JAS(日本農林規格)がある。

・ケーシング
一般に包装や囲い、枠のこと

・ケースメント
カーテンの種類でドレープとレースの中間的性格があり、原料糸は太くても織り方が粗いので光が透ける。
隙間も多い織りの風合いがやわらかで、織りや柄に裏表がなく都会的な雰囲気をかもし出す。
素材はアクリル、麻、綿が多い。

・ケーソン工法
軟弱な地盤で山止めや根切りが困難な場合に、あらかじめ地上または地下で構築した建築物を自重または載荷によって沈下させる特殊基礎工法

・桁(けた)
柱、束、壁などの上に据え付けられた横架材のこと。

・桁行方向(けたゆきほうこう)
小屋梁に直角に架かる桁の軸方向。桁を支える両端の柱の四点間の距離。

・桁行筋違い(けたゆきすじかい)
小屋組において、桁行方向への変形を防ぐために取り付ける斜材。

・KD材(けーでぃーざい)
人工乾燥により所定の含水率に乾燥させた材料。「KD20」は人工乾燥で含水率20%の材料を指す。

・結露(けつろ)
冬期間、暖房器具の使用等により室内温度が上がり、外気温との差が生じて天井や押し入れ内、窓、壁などに水滴ができて、腐らせたりカビを発生させたりする。
断熱材の使用、外部建具を2重構造にする、複層ガラスの使用などにより防ぐ。

・欅(けやき)
本州・四国・九州・朝鮮半島・中国大陸に分布する落葉広葉樹。高木樹で、樹形の美しさから街路樹や公園樹によく用いられる。

・螻羽(けらば)
切妻屋根の妻側の端部をいう。

・蹴込み板(けりこみいた)
(1)蹴込み床の地板と畳寄せの間に入れる垂直の板。
(2)階段の蹴込み部分にある厚板。
(3)玄関の上がり框と地覆(じふく)との間にはめ込む板のこと

・間(けん)
尺貫法における長さの単位。1間(1.81818m)は6尺。

・原価管理
現場管理の1つで、契約した見積書に基づき、現場の立場から与えられた条件の中で原価の管理をすること

・検査済証
工事の完了後、建築物またはその敷地が建築関係法令に適合しているかどうかを建築主事が検査し、
適合していることが認められたときに交付される証書

・減水剤
表面活性作用によりコンクリートのワーカビリティを良くするための混和剤の1つ

・建築
法規に関して用いられる場合、建築とは建築物を新築・増築・改築・移転することを言う

・建築確認(けんちくかくにん)
建物を建てる時や、一定の規模を越える増改築を行う時、事前に建築基準法に違反していないかどうか、各自治体の建築指導課に確認の申請をする。

・建築化照明
建物の天井・壁・床などに照明を組み込んで一体化する照明手法

・建築監視員
違反建築物または違反することが明らかな工事中の建築物に対する措置を行う市町村または都道府県の職員

・建築協定(けんちくきょうてい)
一定の区域内で、例えば住宅地の良好な環境を維持するなどの目的で、原則的にその地域住民が決め、特定行政庁が認可した建築上の協定をいう。

・建築基準法
建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低限の基準を定めた、昭和25年に制定された法律

・建築基準法の適用と除外
建築基準法の単体規定は、原則的に全国どの場所の建築物、建築設備、特定の工作物に対しても適用される

・建築面積(けんちくめんせき)
屋根が架り、地面に接している面積のこと

・建仁寺垣(けんにんじがき)
竹垣の形式の一種。
親柱と間柱を立て、4〜5本の胴縁に割竹の堅子を隙間なく並べて、胴縁のところに竹の押縁を添えて棕櫚縄(しゅろなわ)で留めていくもの。

・顕熱(けんねつ)
伝導や輻射により物体が温度変化する熱であって、乾球温度計で計測できる。

・建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積に対して建てられる建築面積(一般的には建坪)の限度割合。
市街地の環境保全・防災などの見地から、敷地に一定の空き地を確保することを目的としたもの。


[*]戻る
[#]トップ

Copyright© Since 1999 Mecenat
Co.,Ltd. All rights reserved.